オーダーキッチンからのアドバイス
損失額の見積りは時価とされ、その対象に装飾品や骨とう品は認められません。
なおこの控除は、損失が多額なら3年にわたる「繰越控除」もできます。
つぎに「災害関連支出」の内容ですが、これは焼けた家屋の取壊し・片付けや復旧の費用はもちろん、修繕や損壊防止の費用を合みます。
以上の雑損控除の申告では、火災証明とか領収書などをそえる必要のあること、年間所得と損失額とのかね合いでは、災害減免法の適用による大きな減免もありますから、覚えておいてください。
ここで、保険の「査定」にふれておきます。
査定はあくまでも実損に対するものですから、たとえ大きな保険に入っていても、その満額の保険金は出ません。
こんなことで保険会社とモメても、あまり意味がないことであることを述ベておきます。
ふつう、固定資産税は「持っている」ことについての税金でただ納税するだけのものと考えている人も多いのです。
ところが固定資産税は、その土地家屋を個人が所有していて、事業の用に供するとかその土地家屋を貸地・貸家として不動産所得を生じているものについては、その事業所得や不動産所得の計算では、これを必要経費とすることが認められる法人所有の土地家屋なら、その固定資産税は損金の額に算入することができるのです。
そして個人の事業所得または不動産所得の場合なら、翌年の2月納期分を含めて賦課期日の属する年の必要経費となし、法人の場合は4月を含む事業年度に全額を損金の額に算入しても、また各納期に損金として処理でき、または現実の支払時の損金としてもよいことになっています。
固定資産税の納期は、原則として翌年2月の4回となっています。
なお、個人の譲渡所得を計算するようなときは、保有期間の固定資産税は必要経費とはなりませんし、もともと非事業用の土地家屋に対する固定資産税も必要経費とは認められません。
評価につき審査の申し出ができる土地・とくに宅地の固定資産税評価額はここのところかなりアップしています。
地方財政のひっ迫が目に見えるようです。
さて「固定資産税評価額」は、ふつう2月末日までに決定し、これを市町村役場に備付けの「固定資産課税台帳」に登録します。
この台帳は3月1日30日まで一般にも縦覧ができますし、台帳評価に不服があれば却日までに文書で固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることになります。
審査の申し出があれば、委員会は申し出の日から却日以内に審査の決定をします。
この決定にいたる審理には申し出者も参加できます。
この決定になお不服のあるときは、申し出者は3か月以内にその取消しを、今度は裁判所に求める(訴えの提起)こともできるのです(地方税法432条、434条)。
固定資産の評価は「適正な時価」であるべきですが、この不服審査の申立てが増えています。
適正な時価とは、正常な条件のもとでの取引価格をいうのですが、これが全国規模でいいますと、かなりバラツキがあるのです。
建材費・労賃・その他の経費は各市町村で違うわけです。
それに加えてその地域の地方財政もかなり適正時価に影響するわけですし、こうしたときは、前述の不服審査の手続きをとることになりましょう。
なお、3年に一度固定資産税の評価替えがありますが、こんどの平成6年度の評価替えでは公示地価の7割にすることになっています。
このため一挙に価額が引き上げられる可能性が高いので、先年の税制改正で納税者の税負担の増加を極力抑制するための調整措置が講じられました。
そのうち住宅用地の特例では、200平方メートルまで小規模住宅用地においては評価額の4分の1が6分の1に、住宅床面積の倍までの一般住宅用地が評価額の2分の1から3分の1に引き下げられます。
また、家屋の耐用年数が2割程度短縮されます。
今まで家屋の評価額は毎年あまり変わりませんでしたが、これからは影響がありそうです。
マンションなどは「建物の区分所有等に関する法律」で、1棟の建物に構造上、区分された数個の部分で独立して住居・店舗・事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるものとされます。
各部屋は各自のものですが、敷地は共有となることから、次に述ベるような問題があります。
考えかたは分譲マンション(集合住宅)も一戸建てと同じで、建物と土地に固定資産税がかかるのですが、問題は土地部分の税金です。
小規模宅地←右の住宅用地のうち200平方メートル以下の住宅については、固定資産税の課税標準は価格の4分の1、200平方メートル超の一般住宅用地なら2分のlとするものについて、共有土地の共有所有者ごとに補正計算をするわけです。
しかし連帯しての納税は前記のように足並みが揃わないので、昨今では土地分の問定資産税を制別負仰にする傾向にあるといえます。
付属設備の評価は素人では無理家屋の評価は、1棟の家屋ごとにその固定資産税評価額に一定の倍率をかけて出た金額によって評価します。
この倍率はいまのところ1倍とされていますから固定資産税評価額と同じです。
なおその年の新築家屋などは、まだ固定資産課税台帳に登録されていませんから、近隣の家屋の構造や用途などから適正に評価した額を課税評価額とします。
その家を他人に貸しているときは、借家権の価格(借家権割合)を差し引いた金額の評価となります。
家屋の付属設備については、つぎのような評価をすることになります。
家屋の価格に含めて評価します。
ごくふつうの門や塀などであり、課税時期での再建築価額マイナス償却費で数字を出し、これと現存する家屋とのバランスを考えて評価することになります。
この評価は庭石や庭木など難しい評価の場面で、収益性なし・評価の過大が問題となるところです。
持つとは所有することであり、所有権とは法令の範囲内で物(有体物)を自由に使用・収益・処分することのできる権利。
物は不動産と動産に分けられ、不動産とは土地とその定着物(建物)である。
また土地所有権は、原則としてその地上および地下に及ぶとされている。
ここにいう「使用」とは物を自分の用に供することであり、「収益」とは物から生じる果実(樹木からとれるリンゴとか不動産から得る賃料など)を収取することであり、「処分」とは物の物理的状態を変更(たとえば駿損)したり物の権利を譲渡・放棄することの意味である。
所有権は所有者において自由に行使することができるのが原則だが、近時は公共の福祉や権利濫用の面からの制約も多い。
なお所有権は、売買などの契約によって取得されるほか、相続や取得時効、動産では遺失物拾得といった原因などによっても取得される。
所有権の条文は、民法206条〜264条に及んでいる。
個人が不動産を他に貸し付けることで生ずる所得については、所得税および住民税が課税されるほかに、その貸付けが事業と認められる規様である場合には事業税が課税されます。
法人の場合、この事業税は規模に関係なくかかります。
が、個人の不動産の貸付けの規模の問題は、所得税の青色申告の際の事業専従者の認定にも影響があります。
それについてもういちど述ベますと、貸付規模が次の判定基準を超えたときには、事業税がかかってきます。
他に住宅を除く建物の貸付けについては賃貸料の3%の税率によって消費税も課税されます。
オーダーキッチンです。オーダーキッチンにピッタリの可愛い名前です。
他種類に及ぶオーダーキッチンに対策をしましょう。オーダーキッチンをメインとした企画です。
オーダーキッチンの道は決して楽ではありません。オーダーキッチンの安定性は十分です。